5 悪臭に係る規制基準

 「悪臭防止法」(昭和46年6月1日 法律第91号)に基づき,都道府県知事は悪臭規制地域を指定し,工場その他の事業場から排出される悪臭物質の濃度について規制が行われている。悪臭防止法は悪臭発生施設の特定はせず,したがって届出制はなく,指定地域内の全ての工場その他の事業場に適用されるものである。悪臭物質としては,悪臭防止法施行令によりアンモニア等22物質が指定されており,各々の敷地境界線における規制基準が定められている。

 なお、悪臭の基準は,総理府令で定める範囲内において,都道府県知事が定める。また,規制地域の指定,規制基準の設定を除く悪臭規制事務は市町村に委任されている。

 

(1) 敷地境界線における悪臭の規制基準

特定悪臭物質名 規制基準(ppm)
1 アンモニア 1〜5
2 メチルメルカプタン 0.002〜0.01
3 硫化水素 0.02〜0.2
4 硫化メチル 0.01〜0.2
5 二硫化メチル 0.009〜0.1
6 トリメチルアミン 0.005〜0.07
7 アセトアルデヒド 0.05〜0.5
8 プロピオンアルデヒド 0.05〜0.5
9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009〜0.08
10 イソブチルアルデヒド 0.02〜0.2
11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009〜0.05
12 イソバレルアルデヒド 0.003〜0.01
13 イソブタノール 0.9〜20
14 酢酸エチル 3〜20
15 メチルイソブチルケトン 1〜6
16 トルエン 10〜60
17 スチレン 0.4〜2
18 キシレン 1〜5
19 プロピオン酸 0.03〜0.2
20 ノルマル酪酸 0.001〜0.006
21 ノルマル吉草酸 0.0009〜0.004
22 イソ吉草酸 0.001〜0.01

福岡県の悪臭物質の大気中濃度の許容限度(敷地境界の地上の規制値)

特定悪臭物質名 規制値の区分(ppm) においの性質
アンモニア 1 2 刺激臭
メチルメルカプタン 0.002 0.004 腐った玉ねぎ臭
硫化水素 0.02 0.06 腐った卵臭
硫化メチル 0.01 0.05 腐ったキャベツ臭
トリメチルアミン 0.005 0.02 腐魚臭
二硫化メチル 0.009 0.03 ニンニク臭
アセトアルデヒド 0.05 0.1 刺激臭
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 焦げ臭
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006
イソブタノール 0.9 4 有機溶剤臭
酢酸エチル 3 7
メチルイソブチルケトン 1 3
トルエン 10 30
キシレン 1 2
スチレン 0.4 0.8 特異臭
プロピオン酸 0.03 0.07 すっぱいような刺激臭
ノルマル酪酸 0.001 0.002 汗くさいにおい
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 むれた靴下のにおい
イソ吉草酸 0.001 0.004 むれた靴下のにおい

備考)
1.規制値区分Aは臭気強度2.5,Bは同3に相当する規制濃度を示す。
2.臭気強度2とは,何のにおいであるかがわかる弱いにおいを示し,
 臭気強度3は,らくに感知できるにおいの程度を示す。


環境に関する情報集−一般財団法人 九州環境管理協会