12 水質汚濁防止法に基づく排水規制

 公共用水域の水質汚濁を防止するため,水質汚濁防止法(昭和45年12月25日,法律第138号)に基づき,特定施設を有する工場・事業場の排出水に対して,全国一律の排水基準が定められている。

 また,各県では,水質汚濁防止法第3条3項の規定に基づく排水基準を定める条例により,一律排水基準よりも厳しい上乗せ排水基準が定められている。

(1) 一律排水基準(「排水基準を定める総理府令」昭和46年6月21日総令35)

ア.有害項目

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度
カドミウム及びその化合物 1Lにつきカドミウム0.1mg
シアン化合物 1Lにつきシアン1mg
有機燐化合物(パラチオン,メチルパラチオン, 
メチルジメトン及びEPNに限る。)
1Lにつき1mg
鉛及びその化合物 1Lにつき鉛0.1mg
六価クロム化合物 1Lにつき六価クロム0.5mg
砒素及びその化合物 1Lにつき砒素0.1mg
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1Lにつき水銀0.005mg
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
PCB 1Lにつき0.003mg
10 トリクロロエチレン 1Lにつき0.3mg
11 テトラクロロエチレン 1Lにつき0.1mg
12 ジクロロメタン 1Lにつき0.2mg
13 四塩化炭素 1Lにつき0.02mg
14 1,2-ジクロロエタン 1Lにつき0.04mg
15 1,1-ジクロロエチレン 1Lにつき0.2mg
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 1Lにつき0.4mg
17 1,1,1-トリクロロエタン 1Lにつき3mg
18 1,1,2-トリクロロエタン 1Lにつき0.06mg
19 1,3-ジクロロプロペン 1Lにつき0.02mg
20 チウラム 1Lにつき0.06mg
21 シマジン 1Lにつき0.03mg
22 チオベンカルブ 1Lにつき0.2mg
23 ベンゼン 1Lにつき0.1mg
24 セレン及びその化合物 1Lにつきセレン0.1mg
25 ほう素及びその化合物 1Lにつきほう素10mg(海域以外の公共用水域)
1Lにつきほう素230mg(海域)
26 ふっ素及びその化合物 1Lにつきふっ素8mg(海域以外の公共用水域)
1Lにつきふっ素15mg(海域)
27 アンモニア,アンモニウム化合物
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの,
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム


備考)
1 「検出されないこと。」とは,第2条の規定に基づき環境庁長官が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において,その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

2 砒素及びその化合物についての排水基準は,水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び 清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に ゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをい う。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については,当分の間,適用しない。


環境に関する情報集−一般財団法人 九州環境管理協会